【声明】国際反ホモフォビア・トランスフォビア・バイフォビアの日 国際労働機関(ILO)

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LGBTIの労働者にも正義と保護の確保を

50年前、当時の同性愛者、両性愛者、トランスジェンダーのコミュニティーが直面していた差別や暴力に抗議する暴動が、ニューヨークの街路で勃発しました。ストーンウォールの暴動として知られるこのでき事は、今ではLGBTIと総称される同性愛者、両性愛者、トランスジェンダー、インターセックスの人々の権利を求める戦いのなかで最も重要な史実の一つとして記憶されています。  

その後は大幅な進展が見られ、性的指向や性自認、性表現あるいは性的特徴を理由とした差別を禁止する法を制定した国は80カ国あまりに及びます。  

しかしながら、進展速度は非常に遅く、時には後戻りさえ見られます。ストーンウォールの暴動から50年が経った今も、多くのLGBTIの人々が差別、暴力、嫌がらせ(ハラスメント)、迫害、不名誉な取り扱いに職場でも高いレベルで直面し続けているという現実が存在します。  

進歩的な法や政策は幾つかあるにもかかわらず、手が出ないほどに高い費用や長く引き延ばされる法的手続き、あるいは制度に対する信頼感の欠如から、LGBTIの労働者は法による救済を得られない場合が多くなっています。これは、実効的に正義と保護を否定されていることを意味します。  

人間を中心に据え、誰も置き去りにしない仕事の未来を真に欲するならば、LGBTIの労働者も含まなくてはなりません。誰を愛するか、どんな人であるかを理由として法や政策がLGBTIの労働者を犯罪者扱いしないよう確保する必要もあります。  

ILOのディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)に向けた公約は、社会正義の使命で下支えされています。しかしながら、ディーセント・ワークは自由と尊厳の条件が備わらない限り、存在できません。これは包摂と多様性を受け入れることを意味します。これはあらゆる種類の不名誉な取り扱いや差別に対して立ち向かうことを要請します。  

私たちは社会の中の最も差別に弱い人々に正義と保護を確保するよう協働し、取り組みのペースを上げなくてはなりません。    (訳‥ILO駐日事務所)

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