春から有期雇用5年以上は無期へもし雇い止めされたら相談を!

北大阪合同労組

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2013年に施行された改正労働契約法により、今年4月1日以降、有期雇用契約(期限の定めのある雇用契約)が繰り返し更新され通算5年を超えた場合、次の契約更新時に労働者が申し込みをすれば、無期雇用へ転換しなければならないことになりました。

 一年、半年、三ヶ月と言った期限の定めのある雇用契約で働いている方は、最初の契約(働き始めた時)からどれぐらい期間が経っているか確認してください。4月1日以降、丸5年となる人・すでに5年を超えている人は、次の契約を結ぶ際に(契約書にサインして会社に提出する時に)、「無期雇用への転換を申し込みます」とはっきり言うか、その旨の書面を出しましょう。その(最後の)有期契約の満了と同時に、無期雇用に転換されます。

 残念ながら、単に有期が無期になるだけで、正社員にする義務はありません。期限の定めがなくなる以外には、給与や賞与その他の労働条件は同じでも良いことになっています。それでも、「契約を切られるのではないか」とビクビクしながら、言いたいことも言えずに働いてきた有期雇用労働者(契約社員)にとって前進には違いありません。雇用契約打ち切り(雇止め)の心配がなくなれば、賃上げやボーナスの要求などもやりやすくなります。

 ただ4月1日を前に、無期雇用転換を嫌って、突然雇止めをしてくる会社に気をつけましょう。

 有期雇用で働く皆さん! まずは、何はともあれ、豊能/高槻、どちらかの支部事務所へご連絡・ご相談ください。不十分とはいえ、せっかくの法改正なのですから、使えるところは最大限使って、労働者の生活を守り、権利を拡大していきましょう!

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