編集長勾留とともに、押収されたすべてのPCと資料がいまだ返還されないままであり、人民新聞社の業務に多大な支障をきたしている。昨日神戸地検に対して弁護士より還付請求を行ったので、以下文書を掲載する。
(編集部)
平成29年(わ)第1398号 詐欺被告事件
(仮)還付申立書
平成29年12月13日
神戸地方検察庁 検察官 殿
被疑者の頭書事件について,下記の証拠物を刑訴法123条1項2項,222条1項に基づいて(仮に)還付されたい。直ちに全ての証拠を(仮に)還付できない事情があるのであれば,その事情を具体的に主張立証した上,(仮に)還付できる証拠から順次(仮に)還付されたい。
記
1 還付を求める証拠
平成29年11月21日付杉本真徳作成押収品目録交付書記載の証拠全て
平成29年11月21日付山岸辰徳作成押収品目録交付書記載の証拠全て
2 理由
検察官は既に上記各証拠を謄写複製分析できているはずであり,留置の必要がない。(仮)還付することによる弊害はない。
また,平成29年11月21日付山岸辰徳作成押収品目録交付書記載の証拠については,人民新聞社の業務に必要不可欠であり,(仮)還付しないことは表現の自由に対する著しい侵害に当たる。
以上