今回の弾圧に関して、「オリオンの会」より抗議声明が発せられたので、以下掲載する。(編集部)
11・21人民新聞社・岡本公三さん支援活動に対する不当弾圧への抗議声明
2017年11月28日 オリオンの会
11月21日朝、兵庫県警により人民新聞社編集長Yさんの「詐欺」容疑なるもので東京のオリオンの会関係者宅2ヶ所が家宅捜索された。大勢の警察官が家に入り込み身体を捜索し、行動を監視、他と連絡を取ることを妨害し、ビデオ、写真撮影をしてパソコン、携帯電話、預金通帳や様々な書類を押収していった。Yさんは不当にも逮捕され、また家宅捜索されたうちの1名には任意出頭の要求が来ている。
そもそもYさんの「詐欺」容疑は、報道によれば「他人に利用させる目的で、銀行に口座を開設しキャッシュカードを交付させた」というものである。
しかしそんなことが詐欺にあたるのか!「騙して口座を開設した」など、何をもって断定できるのか!何らかのことでキャッシュカードを他人に預けたりしているケースなど、おそらく全国で何十万件以上にもおよぶだろう!それらが「詐欺罪」として問われているのか! 否である!
今回の弾圧は、口座にある金がレバノンで引き出され、レバノン国で政治亡命者として生活している岡本公三さんの病気治療、生活援助に使われているのを阻止するためにあるのではないか!
まったく不当であり、きわめて政治的な弾圧である。
岡本公三さんはパレスチナ解放闘争に参加し、イスラエルに捕らえられ1985年国際赤十字の仲介による戦時捕虜交換で釈放された。獄中で精神を病み、釈放後は日本赤軍の人々と生活していた。だが、共にいたメンバーは逮捕され日本へ強制送還、岡本さんのみ政治亡命が認められレバノンで生活することになった。
このとき日本政府は、イスラエルの軍事法廷の資料をもらい受け、改めて岡本公三さんを「犯罪容疑者」として手配した。しかし政治亡命者の身分は、国際法上にも規定されており、戦時捕虜として釈放された時点で罪は問われなくなっているのは国際的常識である。
日本の国家権力が、国際法との矛盾を恥も外聞もなく遂行し続けているのである。国際法上では無罪と認められても国内法は別物で、「逃亡中の犯罪者」として追及し続けるという「一事不再理」(同じ罪を二度裁かない)に反するものに他ならない。
日本政府はレバノンに政治亡命している岡本さんを「逃亡中の犯罪者」として、またその闘病生活を支援する者を、「罪びと」として扱いたいと思っているようだ。
岡本さんの政治亡命を認めたレバノン国に対しても失礼極まりないことである。
〇岡本公三さんの闘病生活支援をしてきた人たちへの弾圧に強い憤りをもって断固として抗議する!
〇人民新聞社、Yさんへの不当弾圧を糾弾する!
〇ただちにYさんを釈放し、押収したものを返せ!
〇岡本公三さん支援への妨害、弾圧をやめろ!