第10回憲法連続討論会<テーマ>憲法の中の天皇 国民主権と象徴天皇


イベント詳細

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11月27日(水)18:00開場 18:30~21:30
会場:アカデミー文京・学習室(文京シビックセンター地下1階)
参加費
(問題提起)三上 治(9条改憲阻止の会)
9条改憲阻止の会は、9回にわたり憲法連続討論会を開き、「安倍改憲案」の問題点を明らかにしてきました。その際、改憲案の根本的批判をするときには自らの憲法観や憲法論が問われているという強い思いを抱きました。「護憲」の立場をとるにしても「憲法」そのものについての認識が問われます。今回の憲法連続討論会では、憲法そのものについて考えたいと思います。
日本国憲法は、基本的人権の尊重、国民主権、永久平和主義の3つを基本に成り立っているとされています。しかし憲法の第1条から8条までは、天皇についての条文が並びます。それはなぜなのか。誰でも疑問に思うことではないでしょうか。多くの人々は憲法が施行されるまでの過程で、憲法で「天皇」についてどのように扱うのか国際的な議論が行われ、政治的なかけひきの末に現在のような条文になったことを知っています。
しかし、多くの人々が参加して、正面から、国民主権のもとで憲法上「天皇」
はどうあるべきか、論じられたことは少ないと思います。平成から令和への天皇の代替わりで儀式やパレードに注目が集まっていますが、憲法に立ち返って天皇について議論することはあまりみられません。
日本国憲法が施行されてからこれまで「憲法における天皇」についての議論は避けられてきました。しかし、私たちの憲法論を確立するためには、避けて通れない論題だと思います。特に、「生前退位」が行われ、「女性天皇」についての議論が行われはじめている現在、「国民主権と天皇」の問題を議論しておくことが、知らない間に「天皇主権」に近づくことを防ぐことにつながると考えます。
新天皇の即位と一連の儀式を見ていてもこれはなんだ、あるいはどう考えたらいいのか、と思った人は多くいると思います。しかし、なかなかこれは難しいということを実感もしたのだと思います。これには天皇や天皇制についての僕らの考えがいるからで、この点が難しいのだと思います。大日本帝国憲法下での天皇と新憲法下での天皇は変ったのか、変わらなかったのかを中心にすえながら、この問題に言及してみたいと思います。天皇や天皇制については随分と考えてきたつもりですが、その現在の到達点も含めて議論をいたしたいと思います。(問題提起者 三上)

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