原発事故避難者住まいの権利裁判!第三回期日(東京地裁)& 報告集会


イベント詳細

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1月16日(月)13:00~ 東京地裁前にてアピール行動
第二回法廷 14:00~15:00
場所:東京地裁103法廷
報告集会 15:30~17:00
会場:衆議院第二議員会館多目的会議室
呼びかけ:

避難者を救済すべき行政が避難者を被告に訴え、住居を奪い、精神的にも経済的にも追い詰めるのは許せない。
9月26日から訪日調査を続けてきた、国内避難民の人権に関する国連特別報告者セシリア・ヒメネス・ダマリーさんは暫定版の報告書で「支援や援助を受ける上での強制避難や自主避難の区別は取り除くべき」、「避難を継続する人々へは、特に脆弱な人々には住宅支援と基本支援を継続すべき」、「支援住宅に残る避難民は立ち退き訴訟に直面している。
政府は、特に脆弱な立場にある避難民に対して移住先を問わず住宅支援策を再開することが推奨される」と指摘した。
記者会見後に筆者の取材に応じたダマリーさんは「より詳しくは来年6月の最終報告書に書きますが、〝追い出し裁判〟など受け入れられません。
国内避難民に対する明確な嫌がらせです」ときっぱりと言った。
第二回期日で福島県は、国連人権規約の「国内避難民の指導原則」には法的拘束力がなく従う必要がないと準備書面で主張した。
「国内避難民」は「自然、もしくは人為的災害の影響の結果として、または、これらの影響を避けるため、自らの住まい、もしくは、居住地から逃れ、または離れることを強いられ、
または、余儀なくされた者。または、これらの者の集団であって、国際的に承認された国境を越えていない者を言う」と定義されてい
る。

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