「情報収集目的のガサイレ」を批判

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本紙家宅捜索 国家賠償請求訴訟 第4回

回が大阪地裁で行われた。本紙編集長が「通帳口座を他人に使わせた」なる「詐欺罪」で不当逮捕され、事務所の家宅捜索でPCや読者名簿が押収された。当日の裁判では、被告の兵庫県警側が前回出した準備書面への反論を大川弁護士が行った。   (編集部)

 兵庫県警は、新聞社へのガサイレの正当性について、(1)人民新聞は、日本赤軍及び岡本公三と関係性が深い、(2)人民新聞が犯行場所である、と主張していた。これに対し本紙原告代理人の大川弁護士は、3点にわたって批判・反論した。  

まず、(1)については、記事が相対的に多いから関係が深いというのは、論理の飛躍でしかない。次に、(2)の家宅捜索の必要性である。編集長・山田の容疑は、本人以外がキャッシュカードを使ったというものだが、それは無関係な「第三者」なのか? 本人の意思を体現した「使者」か?が、刑事裁判の主要争点であった。したがって捜査は、この点の裏付けでないとならない。ところが被告=兵庫県警は、具体的な主張を全くしていないのである。  

法律は、事務所のような場所に捜索範囲を拡大する時は、押収物の必要性を厳格に求めている。とりわけ名簿の押収について「事件の共犯者がいる可能性もある」というが、名簿自体に共犯者を示すことが記載されていることなどありえない。ガサイレは、新聞社の交友関係を調べようとしたと自白したに等しいのである。  

さらに、PC・名簿は、刑事公判開始後、数カ月間も返却されなかった。「捜査のために必要」と言うが、実際は読者調査と新聞への妨害が目的であり、不当であると主張した。  

終了後の報告集会では、関ナマ連帯労組や反天皇運動への弾圧などの現状も共有された。今後は、被告が再反論を7月16日までに提出。  

次回裁判は、9月11日(水)14時~地裁201または202大法廷。人民新聞者側が反論もする。多くの傍聴をお願いしたい。

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