17年の本紙編集長の不当逮捕に対し、昨年12月11日、大阪高裁は控訴を棄却。私たちは法廷で強く抗議し、即座に最高裁へ上告しました。
また、新聞社家宅捜索に対する国賠訴訟は、2月6日に第2回期日を迎えます。12時半から大阪地裁前情宣、13時半から地裁202大法廷。勝利には傍聴席満席が必要なため、結集をお願いします。
今も読者名簿を返さない神戸地検に、弁護士が年末に還付請求書を出しました。転載します。(編集部)
還付申立書 弁護人 橋本太地
被告人の当事件について、下記の証拠物を刑訴法123条1項2項、222条1項に基づいて直ちに還付されたい。
1 還付を求める証拠
・被告人山田洋一所有 のスマートフォン
・USB(名簿用記載の もの)
2 理由…本件は既に起訴され、控訴審判決まで出ているところ、「留置の必要がない」(「ここに[留置の必要性]の有無は、被疑事件として犯罪捜査の見地から、被告事件としては公訴維持のため当該事件の立証上必要であるか否かの立場より判断すべきである」。
(東京地裁昭和40年7月15日決定下級裁判所刑事裁判例集7巻7号1525頁))からである。
なお、還付をすべき検察官について、裁判所は「検察官が保管の責めに任じている公判不提出の押収物については、押収及び還付等の処分の根拠及び手続等を規定する刑訴法その他これに基づく関係各法令の趣旨に照らし、事柄の性質上、押収の基礎となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、特段の事情のない限り、現にその物の押収を継続している検察庁の検察官において還付等の必要な処分をすべき」としている(最高裁昭和58年4月28日決定判例時報1077号47頁)。
よって、貴庁検察官において還付されたい。