9月6日(月)18:30~21:00
会場:柴中会公会堂(東京都立川市柴崎町3‐9)
資料代:¥500
講師:武内更一弁護士
主催:三多摩労組争議団連絡会議/三多摩労働者法律センター
連絡:三多摩労法センター/東京都国分寺市南町2-6-7 丸山会館 2F/TEL 042-325-1371
三多摩労組争議団連絡会議/〒190-0012 立川市曙町3丁目19−13-104 三合労気付け/TEL 042-526-0061/E-mail union@agate.plala.or.JP
今年1月、コロナ感染拡大が全国で拡がり毎日5000人~6000人の感染者が出る
最中の1月22日、最高裁は極めて重要な判決を出しました。
それは、2018年11月に三鷹市議会議員の野村羊子さんの政治団体が市内に8万枚
のポスティングを実施したときに、「住居侵入による【犯罪者の氏名開示要求】の内容証
明」が住民から届き、拒否したところ、19年1月に武蔵野簡易裁判所に10万円の損害
賠償請求訴訟が住民によって政治団体相手に起こされました。
裁判は、同年7月原告請求棄却の判決が出されましたが、地裁、高裁と争われ、今年1
月22日に最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が、上告を棄却したものです。
地裁判決での、【管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為であっても玄関部分に
立ち入ることは直ちに違法とは言えず、紙1枚の活動報告の投函は社会通念上受忍限度を
越えるものではない】と、原告の控訴を棄却した内容が最高裁で確定したのです。
市民運動に先行して1990年代から労働組合活動への民事手法による活動禁止の仮処
分、間接強制(例えば、組合の行動について禁止範囲を設定し、その範囲を超えて行動を
行えば1回につき20万円を使用者に払えという強制執行の一手法)、損害賠償請求裁判
が使用者側から起こされ、最近では反原発の市民運動団体(経産省テント広場や山口の上
関原発反対運動)や沖縄の高江ヘリパッド建設反対闘争に対して、国が仮処分・間接強制
をかけて、高額の請求を住民らに課して運動つぶしが行われています。
また、三鷹の損賠裁判に先駆けて、2004年の立川市内自衛隊官舎へのポスティング
を「建造物侵入」とした刑事弾圧事件も私たちには身近で忘れられない刑事弾圧です。
こうした裁判を起こしてくる経営者や住民が「平穏な私生活を送る権利」を主張し、裁
判所もその主張を安易に認める傾向が続いています。
解雇された労働者が解雇撤回を求める会社前での行動を「営業妨害」やビラの内容を「
名誉棄損」などと経営者の主張を裁判所が安易に認める傾向が続いています。
こうした市民運動や労働組合・争議団の行動を規制しようとする動きの根拠とする「私
生活権」は「表現の自由」を侵害しかねません。
ヘイトスピーチの人権侵害なども考えながら、今、私たちをとりまく社会の中で、「表
現の自由と私生活権」についていっしょに考えてみませんか?