12月2日(日)13:00開場 13:30~16:30
会場:ウェルファーム杉並(天沼区民集会所) 第3・4集会室(一体使用)
資料代 500円
(講師)石塚伸一(龍谷大学法学部教授・犯罪学研究センター長)『心神喪失者等医療観察法と再犯防止ーー治療と予防とのはざま』
□いま法務省法制審議会少年法・刑事法部会で危険な審議が進行しています。それは昨年2月19日法務大臣諮問103号(少年法の「少年」の年齢を18歳未満とすること、非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法・手続法の整備の在り方)によるものです。審議会では重罰化と保護観察強化、国際的な流れに逆行する自由刑の1本化(禁固刑[自由を奪うだけで労役等はない]廃止、懲役刑[労役に服させる]への)、矯正プログラム等の義務化、起訴前の検察官の権限強化等々が打ち出され、この方向で来年の国会への上程が策動されています。狙いは社会防衛のための「再犯防止」であり、矯正プログラム義務化は強制的「人格改造」の危険性をもっています。医療観察法と同様、保安処分体制の強化につながるものになっています。
□医療観察法は今年7月で施行から13年目となります。入院期間は17年4月現在で平均951日、6~12年の人が37名・5%(ガイドラインは18か月、17/11/28厚労省「医療観察法の医療体制に関する懇談会」)と、長期化が進行しています。自殺は「入院中13名」(17/5/24厚労省交渉)「通院中45名」(18/8/1省庁交渉・法務省)です。これが法の建前「手厚い専門的な医療」の実態です。
□今回はこのような現状下で石塚伸一さんから“医療観察法と再犯防止”のテーマでお話をいただきます。医療観察法廃止を求める私たちにいま問われているのはなにか。多くの皆さんと共に考えたいと思います。共に考え共に闘いを!
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(共同呼び掛け)心神喪失者等医療観察法をなくす会/国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会/NPO 大阪精神医療人権センター/心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
連絡:Fax:03-3961-0212(北部労働者法律センター)