2013/3/14更新
2月28日 経産省前テントひろば
1、経済産業省前に、脱原発を掲げた3つの小さなテントが立っている。彼の地は経済産業省が管理する国有地であり、私たちは、「暫し国有地を貸して頂きたい」旨の借用申請を行っている。原発により、命と財産、故郷と未来を奪われた人々の止むに止まれぬ対政府行動の拠り所として不可欠だからである。
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2、テントは、2011年9月11日に建てられ、以降500日を越えた。テントには、まず福島の女たちが駆けつけ、3日間連続の座り込みを行った。それを引き継ぎ、全国の女たちの10日に及ぶ座り込みや、「未来を孕むおんな達のとつきとおか連続行動」が続き、1カ月に及ぶ集団ハンストも行われた。テント前での年末年始行動も行なわれた。
そこには、原発の再稼働に反対する人々が全国から集った。福島の被災者が集まった。子どもたちの避難を求める人、奪われた故郷のつながりを求める人、健康診断・医療保障を求める人、生活補償を求める人、安全な食を求める人、責任者処罰を求める人、農業、漁業、酪農、工業の補償を求める人々が全国から集った。
福島の被災者、避難者の叫びが、止むに止まれぬ行動に転化し、要求を掲げ、総理府、経済産業省、文部科学省、農林省、外務省、環境省・規制庁、国会へと要請行動が繰り返えされ、それが全国の市民の心根を揺さぶったからである。
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◆連絡先 経産省前テントひろば (070-6473-1947)
◆抗議先→経済産業省(代表電話 03-3501-1511) ◆郵便振替口座:00160-3-267170「経済産業省前テントひろば」 |
3、安倍政権が原発再稼働の姿勢を明確にする中、一部のこころない人々による「不法占拠だ!」の声の下、テント『襲撃』事件が起きている。しかし、テントは断じて「不法占拠」などではない。
福島の方々をはじめとする、人として根源的な要求に基づく、止むに止まれぬ行動は、まさに憲法が、遍く国民に保障するところの、第11条、基本的人権の普遍性・永久不可侵性をその根拠とし、第13条「幸福追求権」、第16条「請願権」、第21条「集会結社・表現の自由」、第25条「生存権」行使の行使に他ならず、その拠り所としての国有地の一時的な「占有」がどうして不法などと言えようか!
経済産業省は、国有地の管理者にすぎない。「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法、その他の国政上で、最大の尊重を必要とする」(13条)のである。憲法でも法律でもなく、条令でさえない、経産省庁舎管理規定でテント撤去など、できるはずがないのである。
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4、3つの小さなテントが、経済産業省の業務を何ら妨げてはいないことも、付言しておかなければならならない。また、テントには国内外から多数の訪問者があり、10カ国、3桁を下らないマスコミ取材を受け、テントが原発に対する全国的・国際的な討議の場となり、“ひろば”としての役割をも果たしていることを強調しておかなければならない。
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5、全国の皆さん! 経産省前テントに注目し、「経産省前テント撤去を許すな!」の声を上げてください。 そして、今こそ、福島との連帯を深め、子どもを守れ!逃がせ! 規制委員会「新安全基準」骨子案反対! 大飯原発即時停止! 全原発廃炉!の闘いを強めましょう。
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