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更新日:2010/10/01(金)

[情報] 丸岡修さん弁護団 「刑の執行停止申立」(第5次)を提出
──拡張型心筋症の丸岡さんに生きる途(みち)を!の会

執行停止をしないのは未必の故意による殺人に等しい行為

宮城刑務所に収容されている無期刑囚、丸岡修さんの弁護団は、このたび、緊急に「刑の執行停止申立」を検察庁に提出することを決定しました。これは、「拡張型心筋症」で重病に陥っている丸岡さんの容態が、直近の数値でこれまでの最悪状態を示しており、文字通り「命の危険」に遭遇していることを受けての緊急行動なのです。弁護団および丸岡さんを支援する私たちは、今回の「申し立て」で、何としてでも「刑の執行停止」を実現させなければならないという、必死の思いで取り組んでいます。

前回の「刑の執行停止申立」は、今年の2月10日に提出しました。その内容は、4名の「循環器系」専門医師の、「極めて危険な状態にあり、ただちに入院治療が必要」という意見書と、「丸岡さんの入院を許可します」という「入院承諾書」を添付した、完全なものでした。にもかかわらず、検察側は「執行停止をしない」という決定を下したのです。これが3月30日でした。

私たちはこの決定を、検察による「未必の故意による殺人」にも等しいものと受けとめ、ただちに、「処分庁は、原告に対する刑の執行を停止する決定をせよ」という内容の「義務付け訴訟」を提訴しました。しかしながら、提訴後わずか2週間で、裁判所は、この提訴を「不適法であり、却下する」と、いわば「門前払い」にしたのです。

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