[情報] 社員切りに負けない!
雇用が守られすぎている労働者はいるのか?
中高年正社員の雇用が守られすぎているから、若い非正規労働者が正社員になる機会が奪われている」といった言い方をよく聞きます。「だから正社員の解雇規制を緩和すべきだ」と。
民法627条1項は、期間の定めのない労働契約に関して2週間前に予告をすれば使用者(雇っている側)、労働者双方が自由に契約を解約できると定めています。「解雇」とは、使用者が一方的に契約を解除することであり、民法では、解雇が基本的に自由だということになっているのです。
しかし、それでは労働者側があまりに不利であるということで、労働法は解雇を規制しています。その方法には、解雇予告など手続きによって規制するものや、差別的な解雇の禁止など、理由によって規制するものがあります。労働契約法16条も、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています(解雇権濫用法理)。また仮に、経営が苦しいといった場合でも、@人員削減の必要性があり、A解雇回避の努力をし、B人選の合理性があった上で、C手続きに妥当性がなければなりません(いわゆる「整理解雇の4要件」)。
冒頭のような主張をする人は、こうした規制が強すぎると考えているのです。確かに、 経営上必要な人員削減(リストラ)を進める際に、企業は様々な手続きを踏まなければならないかもしれません。しかし一方で、「気に食わない」「生意気だ」といった理由による解雇への規制はとても弱いのが現状です。
また、企業はあらゆる手段を使い社員をリストラしようとしてきますし、使い捨て前提でムチャクチャ働かせる場合もあります。こうした現状を考えたとき、果たして「雇用が守られすぎている労働者」など日本にいるのだろうかという疑問がわいてきます。
本書『社員切りに負けない!』を読めば、なおさらそうした疑問は大きくなるでしょう。読者は、本当にこんなことが実際に起こっているのかと、怒りとともに驚くに違いありません。本書は、不当解雇に対応するマニュアルであると同時に、無法地帯と化している企業の実態を暴くルポでもあり、「やられたらやりかえせ!」と一人一人に迫る本でもあります。労働者に甘え、まともにモノを考えなくなっている多くの経営者の目を覚まさせるユニオン運動が今こそ必要だと痛感させられる一冊です。
ぜひ手にとって読んで、「解雇規制を緩和しろ」とほざいている人に薦めて下さい。(評者・ちーぼー)