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更新日:2010/01/18(月)

[反貧困] 「派遣法改正」 骨抜きの危機と雇用責任への司法の沈黙
──有限責任事業組合「フリーターズフリー」組合員「女性と貧困ネットワーク」呼びかけ人・栗田隆子

派遣労働問題における「重い」一日

12月18日の朝、厚生労働省入り口で、ブルーハーツの「終わらない歌」の替え歌で「派遣法をぶっつぶせ」と歌った。厚労省は言うまでもなく、あの「派遣村」が行われた日比谷公園の目の前。今年「派遣村」が開催されないから「派遣」における労働問題が解決しているわけでは、当然ない。むしろマスメディアも、世間も忘れがちな状態になっているこの時こそ、「派遣労働」をめぐる法改正審議や、裁判がクライマックスになっていたのだ。

2009年12月18日は、派遣村と同じくらい、それ以上に「重い」一日として残されるだろう。その「重さ」を歓迎する人間と、嫌悪する人間とに割れる意味でも、「重い」一日として。

この日厚労省で行われた「第140回労働政策審議会職業安定分科会 労働力需給制度部会」では、不安定雇用を生む一時的な「登録型の廃止」が謳われるものの、「専門26業種」「介護労働」等は、最初から対象外となっていた。あくまで「製造業」の廃止である。 こうなるとまず「26業種」に該当する一般事務職に就く女性の運命は、ほとんど変わらない。

さらに実質は製造業であっても「事務職」として無理やり派遣に流し込まれる人々の増加も考えられる。加えて、「個人事業主」的な逃げ道も予想される。同日の日本経済新聞1面に、長妻厚労相の「派遣法が施行されても、3年の猶予期間を設ける」と語ったインタビュー記事が掲載されていたが、それはこの審議会の中で公益側から提出されていた話だったのだ。

実質上の改正がなされぬ可能性が極めて高い、そういう審議が行われていたのだ。

最高裁が松下PD(プラズマディスプレイ)偽装請負訴訟を棄却

そして極めつけは、あの松下プラズマディスプレイ社偽装請負事件の最高裁判決である。「偽装請負」を内部告発した後に不当解雇されたとして、直接雇用の確認などを求めた訴訟に対し、最高裁は「棄却」の判決を下したのである。

私は傍聴を希望したが、希望者多数につき、抽選。4人一緒にいた仲間のうち、1人だけが当たり、抽選漏れの私たちは最高裁判所の外、寒風の中、判決を待っていた。

待つこと30分以上、ぞろぞろと傍聴人たちが出てきた。抽選に当たった方に話をきくと、「第一と、第三を棄却する…とか、ムニャムニャいっているのよ」。

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