[反貧困] 派遣法改正/日雇いの仕事は職業紹介・直接雇用で
はじめに
派遣法改正論議第二弾。「日雇い派遣の禁止要求」=「日雇い労働の禁止要求」ではない。日雇い雇用保険の派遣労働者への適用や失業にともなう賃金保障を訴えるなど、日雇い派遣労働者の権利獲得運動を担ってきた梶屋大輔さんにうかがった。 (編集部)
紹介先企業の責任を明確に
「日雇い派遣の禁止」=私達が使っている言葉で言えば「登録型派遣の禁止」(注@)については、私たちは明確に禁止を訴えています。ただ、日雇い派遣を禁止したところで、日雇い労働にニーズはあります。日雇い派遣禁止後の日雇い労働のあり方に関しては、この二月に「格差是正と派遣法改正を実現する連絡会」とNPO派遣労働ネットワークが作成したパンフレットに詳しく説明してあります(注A)。
「日雇い派遣という究極の細切れ、かつ、不安定な雇用を合法化している根本である登録型派遣を原則として禁止していかなければ問題の解決はあり得ないと考えます。/ もし、派遣を存続させるのであれば、登録型派遣によることは禁止すべきです。派遣会社が労働者を期間の定めのない労働者として雇用した上で派遣する常用型(特定派遣)として、派遣元の雇用責任を明確にするべきです。/ また、本当に日単位でしか仕事と雇用がないという形態なら、派遣は禁止して、現状の配ぜん人やマネキンなどのように短期の職業紹介(紹介先企業との直接雇用関係)に切り替えることで、紹介先企業の責任を明確にしていくことこそが道理です。」(同パンフレットより)
ユニオンの公式見解ではないですが、私としては、この最後の部分を一般化させる施策を早急に講ずる必要があると思います。
(注@)登録型派遣=派遣会社に登録し、仕事のある時だけ雇用されて、一定期間派遣先で働く。常時派遣元に雇用されている常用型派遣と比べ、極めて不安定な雇用形態となる。その最たるものが「日雇い派遣」と呼ばれる一日単位の雇用・派遣契約。
(注A)『今こそ派遣法の抜本改正を』(500円)
問合=電話03-5338-6250(派遣ネット・高井)・ご注文=注文票にて・FAX03-5338-1267・〒160-0023東京都新宿区西新宿7-22-18オフィスKビル1F)