更新日:2005/06/11(土)
[社会] 西成署暴行抗議弾圧/「現場共謀」認める不当判決
はじめに
昨年一二月に大阪府警に逮捕・起訴された釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会の稲垣浩さんの公判で、証人尋問が進んでいる。
事の発端は、昨年一一月二五日に西成署へ相談に来ただけの釜ヶ崎の労働者二名が、西成署員から殴る・蹴る・催涙スプレーを吹き付ける・顔を踏みつけるなどの暴行を受けたことだ。暴行された労働者から相談を受けた稲垣さんが、一二月二〜五日に西成署前で抗議行動をおこなった。二日の抗議行動の最中に労働者(Bさん)が、周囲の労働者からケガを負わされた。
そのBさんの傷害について、稲垣さんは実行した労働者数人と共謀した、という傷害の「共謀共同正犯」という罪状がねつ造されて逮捕され、またBさんに暴行したとしてAさんも逮捕されたのだった。
抗議行動を抗議行動を妨害していた「被害者」Bさん妨害していた「被害者」Bさん
稲垣さんの第二回公判(四月二八日)は、ケガしたBさんへの証人尋問。Bさんの姿が傍聴席・被告人席から見えないように衝立が並べられる「遮蔽措置」が採られる中で行われた。
共謀を完全否認
いったい誰が「共謀」を認定できるのか?
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