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更新日:2004/11/21(日)

[政治] 「税金が重いので軽くする方法はないか」と相談・確認しただけで共謀罪?!

編集部より

「原発事故に抗議するため、東電を取り囲もう」とか、「食の安全を確保するため、〇〇食品前に座り込もう」と相談しただけで法律違反?! そんなたちの悪い冗談のような「共謀罪関連法案」が、いま開かれている第一六一回国会に提出される。昨年三月に「共謀罪法案」が閣議決定され、国会に上程されて以降、政府は成立に向けて動いているものの、いずれも審議未了で廃案あるいは継続審議で、その「悲願」を果たせていない。

「共謀罪」とは何か?

「犯罪」とは一般的に、@犯罪行為を合意(共謀)→A行為の具体的な準備(予備)→B行為の実行(未遂)→C行為の完了(既遂)──といった経過をたどる。現行の法体系では、Cの段階でなければ、「犯罪」として処罰の対象にならないのが原則になっている(Aの段階での予備罪、@の段階での陰謀罪は存在するが、これらは殺人や通貨偽造・内乱など「重大」犯罪に限定されている)。

これを@の段階で罪に問えるようにするのが「共謀罪」である。「犯罪の共謀なんて、私たちに関係ない」と侮るなかれ。「共謀罪」の対象とされている法律は、五五〇以上もあり、ほとんどの分野を網羅している。例えば、「あいつのパソコン壊してしまおう」と話が出て、「合意に至った」と判断されれば、「電子計算機損壊等業務妨害」の共謀罪。税金が重いので軽くする方法はないかと相談したり確認すれば、地方税法、相続税法違反の共謀罪だ。「どんなことを話をしたら罪になるのか」が予想困難なのだ。

それこそ、冒頭のようなケースや、居酒屋で「あの分からず屋の部長、一回殴ってやる」なんて仲間内のグチをこぼしただけで、「共謀罪!」となる可能性も出てくるわけだ。

重要な点は、「《行為》を罰する」という近代刑法原則を逸脱し、「行為を行おうとする《意思》を罰する」段階に踏み込んでいることだ。口先の「合意」(=共謀)が犯罪とされるのだ。

しかし、いったい誰が?どんな基準で?「共謀の罪」を問うのか。無論それは、自衛隊官舎へ「戦争反対」のビラ撒きをした立川テント村のメンバーを逮捕・拘留したり、反戦デモに乱入して殴る蹴るの暴行を加えて逮捕するような警察権力によってである。

裏切り・密告の奨励

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