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更新日:2004/09/15(水)

[コラム] 憲法の滅ぶ時、女たちが家と国につぶされた懐かしい日々が帰ってくる
──深見史

憲法の改定が現実的な問題となってきた。自民党政務調査会・憲法改正プロジェクトチームの「論点整理(案)」を読むと、彼らの策謀する憲法改定は「憲法を変えて状況を悪化させる」ものではなく、「十分悪化している今の状況に憲法を合わせる」ものであることが見て取れる。

すでに参戦国になってしまった日本に、「国際貢献」「集団的安全保障」という名で憲法が交戦権を改めて認める九条問題もそうだ。多くの市民が長らく反対してきたことであり、「憲法改悪反対」すなわち「九条を守ること」だと理解されてきたとおりだ。

しかし、ここに来て、「足をすくわれた」と感じる人も多いのではないか(と期待する)と思うのが、第二四条「両性の平等」だ。

戦後の諸改革の中で、曲がりなりにも近代化の道をたどってきたと思われた女の状況が、ここで大きく、法的には戦後初めてともいえる大右旋回を始めた。

同チームは言う。「(前文には)社会を構成する重要な単位である家族に関する文言を盛り込むべきである」「婚姻・家族における両性平等の規定(二四条)は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである」「家族を扶助する義務を設けるべきである」

憲法二四条を念のため繰り返す。「第一項 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されねばならない」「第二項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されねばならない」

第一項の条文自体、未だに将来の獲得目標でしかない。戦後半世紀以上を経てもなお、解体されたはずの「家」が亡霊のまま生き続け、封建制そのままの男女関係を維持していることは、結婚式、葬式、盆暮れ正月の「家族」風景を見ればわかるとおりだ。血を登録させ、血に権利を与え、血の結束以外を認めず、自由な人間関係を排除する、醜い排外主義の核である家族制度が生きながらえているのは、婚姻姓の九八%が夫の姓であるという事実に端的に現れているように、国家が男女関係の近代化をまじめに施策として行ってこなかったためだ。建前として「個人の尊厳」と「近代家族」をうたいながら、実体は天皇制家族制度を断固として手放さない方針を貫いてきたためだ。そのためにこそ、彼らは天皇制を解体するわけにはいかなかったのだ。

一九八五年に批准した女性差別撤廃条約に基づいて、いやいやながら始めた差別撤廃の施策に対して、極右の攻撃は今すさまじい。「ジェンダーフリー」に対する彼らの反撃は、見るも無惨な無知に満ち満ちている。男女混合名簿や性教育を攻撃する彼らは、しかし、最悪の差別時代である明治を懐かしむセクハラおやじどもだけではない。男の暴力・買春・支配を嬉々として容認する女たち、三つ指ついて男を迎えたがる自虐嗜好の女たちが中心にいる。出征兵士の妻、特攻隊の恋人になりがたる愚かな同性を見るにつけ、戦後の年月は自分自身の人権を考えるには短すぎたのか、と鬱々とした気持ちになる。

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