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2011/12/23(金)更新

女はそもそも 派遣を望んでない

オンナ・ハケンの乱 藤井豊味

衆議院厚生労働委員会は12月7日、民主・自民・公明3党の修正案による、「労働者派遣法改正案」を可決しました。しかし、本会議には提出せず、継続審議とする意向を固めたということで、来年の通常国会に提出される予定であると聞いています。

そもそも私たちは、2010年の「改正」法案に対して、「登録型派遣の禁止」から女性が多く従事する専門26業種が例外とされていること等に疑問を抱いていました。そこで、働く女性の全国センター(ACW2)、女性ユニオン東京、女性と貧困ネットワークなどの派遣労働経験者及び当事者が中心となり結集。私たちは、「オンナ・ハケンの乱」と銘打ち、@多くの事務職が偽装されている「専門26業種を禁止の例外としないこと」、A労働契約みなし制度においては「期間の定めのない労働契約を申し込んだとみなすこと」などの要求実現のため、勉強会、シンポジウム、人材派遣協会に抗議するパレード、国会議員への要請、国会前行動などを行ってきました。

そして、今回衆議院厚生労働委員会で可決された修正案では、派遣労働者の処遇改善は全く期待できないと思い、即座に「オンナ・ハケンの乱」は、「女は派遣を望んでない!NO!」ののぼりを立てて、衆議院第2議員会館前に集合。11月29日、12月6日の昼、8日の夜と、連続3度にわたり、トラメガ持参の抗議行動を開始しました。

  (以下一部全文は1433号を入手ください。購読申込・問合せはこちらまで。)

派遣労働の生き証人から

労働者派遣法が制定されて26年になります。派遣労働の普及により、多くの女性が従事していた事務職に対する評価を急降下させ、非正規雇用としての採用・雇用への置き換えを可能にしていきました。

「専門能力を生かして働きたい時に働ける、企業にとっても労働者にとってもよい、バラ色の働き方」というのが、最初のキャッチコピーであったと小宮山大臣が国会で述べていますが、その実情は、決して「専門能力を生かして」ではなかったのです。

91%の派遣労働者が 主たる生計者

衆議院・厚生労働委員会の答弁においても「厚生労働省が取りあげた前回のアンケートで、何と、派遣労働の91%が、自分が主たる生計者であるという回答もある」と阿部知子議員が発言されていました。

この「改正案」では、貧しい派遣労働者が裁判に訴えることでしか救済への道が開かれません。また裁判に訴えても、法律がネックとなって救済されません。派遣労働者の働く権利が保護される改正の実現は、急務です。

派遣法に関する用語

専門26業種…労働者派遣法の施行令(政令)で定められた「派遣期間制限のない26種類の業務」のことを指す。専門といいながらも、「ファイリング」業務など、現在では「専門職」とはみなしにくい業務もある。期間制限を決めずに契約できることから、実際の業務はまったく違う仕事をしているにも関わらず、契約上では「専門26業務」に従事しているといった「違法派遣」が頻発した。

労働契約みなし制度…違法派遣等があった場合に派遣先(実際働いている職場)との間に労働契約申込みがあったものとみなす制度。しかし、この労働契約みなし制度において違法派遣が発覚した後に、直接雇用されても短期の期限付きの雇用で、その後雇い止めにあうといった事態が発生している(ex.パナソニック・プラズマディスプレイ裁判)。(編集部)

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