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更新日:2010/12/10(金)

[投書] 言わせて聞いて第1396号

出廷を許可しない施設の不当な公権力行使●長崎刑・山ア仁志

私は、本人訴訟で2件の裁判を係争中だ。ところが施設は、公判期日の「出廷願」に対し、訴訟代理・法律扶助制度を理由に、許可しなかった。

民事訴訟には、訴訟代理の制度がある。困窮者には法律扶助の制度もあるので、出廷権を制限しても構わないという議論があるが、それは裁判制度の理解を誤っている。本人訴訟を許容し、弁護士強制の制度がない我が国では、訴訟代理・法律扶助の制度は、本人の訴訟遂行に代わるものではない。だから、費用がなければ弁護士を選任できないし、法律扶助制度も当番弁護士等の制度とは異なり、条件の審査がある。

訴訟代理人を確保する権利が保障されていないにもかかわらず、訴訟代理制度の存在を理由にして出廷権の制限をすることは、許されない。私は不退転の決意で闘う!

フランス社会の秩序外に放逐されたロマ●東京・HT

僕は「移動民」ロマという存在を知らなかったが、1394号の「仏・サルコジ大統領がロマ追放」を読んで、ロマを差別する正当な理由など、何も無いのではないか?と思いました。

「あらゆる社会秩序は危機に瀕するとき、自然発生的であるかのように犠牲者を産出し、これに危機の原因(けがれ)を託して秩序外に放逐することにより、秩序の安定と回復をはかろうとする。成員たちのあいだに飛びかっていた憎悪・不安・攻撃衝動などの、あらゆる暴力もまた、そうして捌け口をみいだすことになる」(赤坂憲雄著『異人論序説』より)。サルコジや65%の仏国民にとって、ロマは産出された「自然発生的であるかのような」犠牲者でしかない。

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