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更新日:2007/09/20(木)

[社会] 野宿者裁判/長期拘留の末、有罪宣告

野宿者排除への抗議は許されないのか?

「大阪市のビデオ撮影は、肖像権の侵害には当たらない」「撮影妨害は、すべて一緒にやったことで、共謀だ」。

八月九日、大阪地裁八〇五号法廷で、「九・二七弾圧事件」で逮捕された四人に対する判決があった(笹野明義裁判長)。

「汐見橋事件」の稲垣浩さん(釜ヶ崎地域合同労組委員長)・Tさん(西成公園テント村在住、「西成公園事件」でも起訴されている)へは懲役一年(執行猶予三年)。「西成公園事件」の伊東さん(西成公園よろず相談所)・Kさん(西成公園テント村在住)へは、懲役七ヵ月(執行猶予三年)。

判決内容は、大阪市・検察側の主張を、そのまま採用したものとなった。

裁判長が、主文の後の判決理由を読み上げると、あまりにひどい内容に傍聴する人たちも、被告人席の四人の表情も、判決への怒りや、あきれ返った様子を見せていた。

「裁判所は、大阪市の言いなりか!」「役人の不当行為に抗議するのは、民主主義のルールじゃないのか」「こんな判決がまかり通ったら、抗議活動ができなくなる」──判決を傍聴した人々が口々に語る。

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