第3セクター箕面都市開発(株)への違法な支出を許さない!

裁判いよいよ山場に、初の司法判断へ

地方自治法に照らして箕面市の駐車場条例第16条は無効です

2001年 3月5日
通巻 1070号

 市民オンブズが大阪地裁におこした裁判が、山場にさしかかりました。
 「橋本前市長・梶田前助役は、箕面都市開発鰍ノ随意契約で箕面駅前第1・第2駐車場の管理を1億1358万円で委託して、箕面都市開発鰍ヘそっくり下請けに6569万円で丸投げして差額4788万円を丸もうけした。これは税金の無駄使いなので、箕面市に返せ」というものです。
 こんなデタラメな税金の使い方は、市民感覚ではとても許せません。また、法曹界の意見は、箕面市の駐車場条例第16条は、「地方自治法がいう要件を満たしておらず無効」というものですが、被告の橋本前市長・梶田前助役・箕面都市開発は、真っ向から対立する意見「地方自治法を承けて駐車場条例第16条を定めている」を主張しています。これまでに地方自治法244条の2第3項の解釈をめぐる裁判所の判断がありません。今回の裁判がはじめてです。

もとはといえば……、
    条例改正した市議会のなれあい体質

▼「地方自治法244条の2第3項」
 普通地方公共団体は、公の設備の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところによりその管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令の定めるもの又は地方公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。
▼「箕面市立自動車駐車場条例第16条」
 市長は、駐車場の管理に関する事務を箕面都市開発株式会社に委託することができる。

 問題の条例は、1995年3月議会で原案どおりに可決成立しています。この時の本会議と委員会の議事録をみてみると……、理事者(毛利助役)が提案理由とその内容の説明をするのですが、ただ「(それまでは箕面都市開発が箕面市から借りて利益を上げていた)箕面駅前第1駐車場を公の施設として、箕面市立駅前第2駐車場とあわせて一体的な管理運営を図るため」とだけです。委員会では、箕面都市開発への管理委託が地方自治法244条の2第3項の要件を満たすかどうか全く審議しないまま可決、本会議でも質疑―なし、討論―なし、採決―異議なしというパターンで可決成立させているのです。
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▼連絡先/市民オンブズ・箕面/TEL0727―25 ―0595/ FAX0727― 25―4003

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