第2回「もうひとつの戦後史」研究会 「韓国大法院・徴用工判決の文脈について」~1965年日韓請求権協定交渉からみえてくること~


イベント詳細

  • 日付:
  • カテゴリ:

Pocket

5月11日(土)15:00~17:30
会場:早稲田大学 西早稲田キャンパス 26号館(大隈記念タワー)11階 1102会議室
参加費¥1000(但し高校生、青年、学生、院生、26歳未満は無料) 申込み:定員40名
2018年10月30日韓国大法院(最高裁)は、新日鉄住金の上告を棄却して元徴用工への損害賠償を命ずる判決を下した。
毎日新聞は翌31日社説:「韓国最高裁の徴用工判決 条約の一方的な解釈変更」と題して、「日本が1965年締結した日韓条約により拠出した3億ドルで徴用工被害者補償問題は解決しており、韓国側の一方的な解釈変更であり、国際法の規範を歪め、日韓関係の大きな対立は避けられない」と断じた。
とすれば、鹿島建設が5億円を拠出し和解した2000年花岡事件、「消滅したのは外交保護権であって、請求権そのものではない」とした2007年西松建設最高裁判決、そして一人当たり10万元(日本円換算約180万円)の支払いと追悼事業支援で合意した2016年三菱マテリアル和解をどうみるべきかが問われることになる。
中国人及び朝鮮人の徴用工問題の発端は、日本政府の1942年閣議決定と1943年「国民動員実施計画」にあり、しかも徴用工を採用した35社にのぼる日本企業は、戦後「被害を被った」として、1946年政府より総額5672万円(現在貨幣価値:推定283億円)の補償金が支給されていたことにある。
徴用工訴訟を理解するには、サンフランシスコ条約4条(a)項の意味とこれに基づく日韓請求権交渉過程を知ることが必要であり、同協定で取り扱われた「徴用工」問題の処理事項とは全く異なる徴用工訴訟に関わる原告訴状から問題を整理することが不可欠である。
本研究会では、韓国大法院が、徴用工裁判で何を問題として、日本企業への個人請求権の行使をどのような根拠から請求したのかを日韓請求権協定の交渉経過を分析することを通じて、韓国大法院判決とその意味を検証する。
(講師)吉澤文寿(新潟国際情報大学国際学部教授)
主催:「すべての大学に教養科目『戦後世界史と日本』を!市民ネットワーク」略称:「戦後世界史市民ネット」
連絡:戦後世界史市民ネット事務局 大久保厚 E-mail imgine1950@icloud.com ※参加希望される方は、次のアドレス宛にメールをお願いします。imgine1950@icloud.com

Pocket