【長崎・大村入管】収監者からの訴え 長期収容に抗議して ハンスト続けます ドゥラント・ホアン・カルロス

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 昨年春、名古屋入管の審判部門担当が突然「仮放免許可を延長しない」の一言で、大村入国管理センター収容施設に再びぶち込まれました。再収容の理由も知らされず、仮放免申請は、すべて不許可です。入管収容施設の権限が大きすぎて、裁判所すら収容解除、一時停止の命令も出せないのです。  

収容施設の役割は、強制送還実施まで身柄を収容することです。大村入国管理センターには、100人以上が収容されており、うち9割が、何かの行政手続き中で、強制送還はされません。  しかし行政手続きの期限は、最大2年半で、これ以上は、強制送還されます。  

私は、強制送還に該当しない者ですが、これから何年も収容されるのではないかと思うと、恐怖で病気になったり、自殺を企ててしまうのではないのか、と不安です。  

既に精神的ダメージで、共同室で生活できなくなりました。ストレスで、「一人になりたい」と申し出ると、「指示違反」で隔離房に入れられました。隔離は懲罰です。畳4畳で、本は1日1冊、外部との通信はほぼシャットダウン、新聞は人民新聞だけです。  

長期収容に抗議するために、7月15日からハンストに入っています。私は、日本で教育を受け、日本育ちで、帰国するつもりはありません。体調不良に加え、精神科の治療も必要ですが、入管は、治療を行わない方針です。  

6月24日には、ナイジェリア人がハンストして亡くなりました。これは、人権侵害の明確な証拠です。私は、体がもつ限りハンストつづけます。

強制退去命令 取り消しを

 私は、2年6カ月収容されているネパール国籍の49歳です。19歳の時に日本に来ました。以後、日本で汗と涙を流して頑張り、税金を収め、社会貢献もしてきました。  

現在私は、強制退去命令取り消しを求める裁判中です。昨年、名古屋地方裁判所から尋問のため出頭命令が出ました。私は、弁護士と打ち合わせして、裁判官の尋問に答えました。  

ところが、大村入管に出した仮放免申請は許可されませんでした。所長は西川義昭さんです。彼は、以前、大阪弁護士会からの、ベトナム人=Aさんについて「(長期収容は)人権侵害の恐れがあるから仮放免で出してください」との勧告を無視した人物です。これは人権侵害ではないでしょうか? (長崎県・HARI PRA-KASH SCWGH)

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